2021年5月20日木曜日

入居中の破損・故障・不具合等について

入居期間中に破損・故障・不具合等が発生した場合は、当社まで連絡をお願いします。


その際に、次の情報を沿えて頂くようお願いします。


  • 状況の分かる写真・動画

  • 家電の場合、メーカー名、品番等、本体に記載されています。

  • 発生日時・原因・不具合の詳細の内容

 →(例:昨日の夜にエアコンを使用していたら急に止まった。)


上記を当社連絡先LINE・メールまで提出お願いします。


当社連絡先はこちら


当社にて確認でき次第、対応方法を回答します。

なお、詳細情報がわからない場合は、当社にて訪問対応も可能です。


その場合、調査のみの対応となり、修理手配は別途となるため、解消に時間を要します。又、訪問費用が発生する場合もありますので、事前にご了承のほどお願い致します。


訪問費用について


また、解消に緊急を要する場合は、入居者様の判断で直接修理業者を手配頂くことも可能です。その場合は、当社まで事後報告をお願いします。






2021年5月19日水曜日

退去したのに家賃が引落しされた

賃料の口座振替をご利用の場合は、解約後に停止の手続きとなり、解約日の翌月も引落しが行われる場合があります。


その場合、当社もしくは保証会社から過料分を返金致します。

なお、振替手数料については返金対象となりません。


また、借主様が当社に対して未払の費用があった場合は、返金額と相殺して清算とさせて頂く場合があります。


ご了承のほど、お願い致します。




契約内容について納得ができない場合

みなトク不動産管理では、借主様との賃貸借契約について以下の手順で契約を締結しています。


●新規入居の場合は、原則、宅地建物取引業者による仲介が入っています。借主様についても仲介業者に対し仲介手数料を支払い当社との契約を進めて頂いているかと存じます。


仲介業者の宅地建物取引士より重要事項説明を受けて、契約内容を理解頂き締結して頂いているものと存じます。


その為、説明を受けた内容が契約書面に記載がないものについては、仲介業者の方の説明に誤りがある可能性が高いと存じますので、仲介業者の方に事実確認と再度の説明依頼を行って頂くようお願い致します。


●契約更新のタイミングで、契約内容に変更が生じる場合があります。この場合、当社から借主様に対し、契約期限を向かえる前に変更内容の通知を書面にてお送りしております。通知書に合意の返事があった方に対し、新しい契約書類を発行し、契約締結しており、更新合意については、契約後の行き違いが生じないよう努めております。


●管理会社が当社に変わっている場合、契約の途中で管理会社が当社に変更になった場合は、前管理会社との間で締結した書面が借主様の手元に残っているかと存じます。この場合は、原則、現在の契約内容に沿って、解約手続き等を進めさせて頂いております。


●希に、借主様の理解と契約の内容に相違がある場合があります。当社としましては原則、契約書面に記載のない取り決めや請求は行っておりません。

こういった場合に、知人、不動産業者、弁護士等に相談をしたが、一般的におかしいと言っているというような、主張を頂く場合がありますが、当社の回答としましては、前項のとおりとなりますので、契約書類に記載のない主張や依頼に対し、特別な譲歩や便宜は行えませんので、ご了承のほどお願い致します。




退去立会時に確認した金額と請求金額が異なる場合

Q:退居の立会を行った際に、現地にて提示された原状回復工事の見積金額よりも、後日、請求された金額の方が高いのはなぜですか。


A:当社では、退居の立会を原状回復工事の専門業者に委託しています。その際に、業者は、貸主に確認または承諾、当事者にて事後協議が必要な項目については、「要確認」項目としてその項目の工事費を含めずに提示する場合があります。


後日、当社にてその報告を受けた際に、借主様にて負担して頂くことが必要な項目であると判断した場合は、請求時にその費用を加算させて頂く場合があります。


なお、借主様の負担の是非については、契約書面の『賃貸借契約書』または『原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに基づく説明書』にて記載がありますので、今一度ご確認のほどお願い致します。





入居時からあるキズ等について退居時の原状回復負担は免除されますか?

原則、入居当初からあるキズ等については、初期不良として申告頂いております。

初期不良の申告後、当社で確認し記録は保管致します。あわせて、借主様でもその記録を保管頂くようお願い致します。


申告箇所について、それを修繕せずに退居を迎えた場合、それは原状回復項目に含まれません。


但し、入居時に申告されず、後日退居時に入居当初からのキズ等である事を主張された場合、その費用免除については、客観的な事実確認ができないため、原則承諾ができかねますので、請求とさせて頂きます。


その為、必ず入居時の申告をお願い致します。


また、入居当初の管理会社から途中で、当社に管理が移管される場合があります。

この場合、当社にて前管理会社から記録を引き継いで対応致します。


しかしながら、前管理会社が、入居時の記録を紛失している場合には、当社でも事実確認ができませんので、上記の場合、借主様が記録を証明できない場合、その費用は不本意ながら請求となりますので、ご了承のほどお願い致します。