2022年7月8日金曜日

共用部に置いた私物のトラブル

共用部に置かれた私物について
Q. 共用部に置いていた物が無くなった。汚れされた。
A.共用部に置かれた私物のトラブル(紛失・汚損等)については、当社では管理していません。専有部と同じく自己責任で管理してください。
A. 必要に応じて警察 110番に連絡して下さい。警察の方から当社に情報提供などの連絡が入りましたら対応させて頂きます。

A. なお、当社が建物全体を管理運営している物件の場合は、事前に届け出や承諾のない私物の設置、及び保管については即撤去頂くことをお願いしております。

A. また、分譲型のマンションの場合は、建物オーナーによる管理組合があり、建物全体の管理委託先の会社が当社とは別になっています。その場合は、建物の管理会社に連絡してください。(どのような対応になるかは管理会社によってスタンスが異なります。)


2022年2月5日土曜日

クリーニングと原状回復工事の違いを教えてほしい

退去後に行うクリーニングとは、業務用の特殊な洗剤や機器等を使用し、専門の業者が清掃・洗浄・消臭・消毒の施工を行うものとなります。

原状回復工事とは、上記クリーニングでは取れない汚れ、臭い、傷の修繕、設備の修理を行っています。

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2021年12月18日土曜日

宅配BOXから荷物が取り出せない



宅配BOXが解錠できず、届いた荷物が取り出せない場合、宅配業者へ連絡して下さい。

不在票に解錠番号が記載されていない、記載された番号が誤っている可能性がございます。


宅配業者に連絡しても解決できない場合、当社にて解錠可能です。

基本的には即日対応は行っておらず、次回巡回時に荷物を取出し、玄関前の置き配にてご対応をさせて頂きます。


即日対応を希望される場合、現地訪問費+作業費が発生致します。

 ・訪問費+作業費 5,000円(税別)


建物の管理会社が当社と異なる場合、建物の管理人又は、管理会社へお問い合わせ下さい。






2021年5月20日木曜日

入居中の破損・故障・不具合等について

入居期間中に破損・故障・不具合等が発生した場合は、当社まで連絡をお願いします。


その際に、次の情報を沿えて頂くようお願いします。


  • 状況の分かる写真・動画

  • 家電の場合、メーカー名、品番等、本体に記載されています。

  • 発生日時・原因・不具合の詳細の内容

 →(例:昨日の夜にエアコンを使用していたら急に止まった。)


上記を当社連絡先LINE・メールまで提出お願いします。


当社連絡先はこちら


当社にて確認でき次第、対応方法を回答します。

なお、詳細情報がわからない場合は、当社にて訪問対応も可能です。


その場合、調査のみの対応となり、修理手配は別途となるため、解消に時間を要します。又、訪問費用が発生する場合もありますので、事前にご了承のほどお願い致します。


訪問費用について


また、解消に緊急を要する場合は、入居者様の判断で直接修理業者を手配頂くことも可能です。その場合は、当社まで事後報告をお願いします。






2021年5月19日水曜日

退去したのに家賃が引落しされた

賃料の口座振替をご利用の場合は、解約後に停止の手続きとなり、解約日の翌月も引落しが行われる場合があります。


その場合、当社もしくは保証会社から過料分を返金致します。

なお、振替手数料については返金対象となりません。


また、借主様が当社に対して未払の費用があった場合は、返金額と相殺して清算とさせて頂く場合があります。


ご了承のほど、お願い致します。




契約内容について納得ができない場合

みなトク不動産管理では、借主様との賃貸借契約について以下の手順で契約を締結しています。


●新規入居の場合は、原則、宅地建物取引業者による仲介が入っています。借主様についても仲介業者に対し仲介手数料を支払い当社との契約を進めて頂いているかと存じます。


仲介業者の宅地建物取引士より重要事項説明を受けて、契約内容を理解頂き締結して頂いているものと存じます。


その為、説明を受けた内容が契約書面に記載がないものについては、仲介業者の方の説明に誤りがある可能性が高いと存じますので、仲介業者の方に事実確認と再度の説明依頼を行って頂くようお願い致します。


●契約更新のタイミングで、契約内容に変更が生じる場合があります。この場合、当社から借主様に対し、契約期限を向かえる前に変更内容の通知を書面にてお送りしております。通知書に合意の返事があった方に対し、新しい契約書類を発行し、契約締結しており、更新合意については、契約後の行き違いが生じないよう努めております。


●管理会社が当社に変わっている場合、契約の途中で管理会社が当社に変更になった場合は、前管理会社との間で締結した書面が借主様の手元に残っているかと存じます。この場合は、原則、現在の契約内容に沿って、解約手続き等を進めさせて頂いております。


●希に、借主様の理解と契約の内容に相違がある場合があります。当社としましては原則、契約書面に記載のない取り決めや請求は行っておりません。

こういった場合に、知人、不動産業者、弁護士等に相談をしたが、一般的におかしいと言っているというような、主張を頂く場合がありますが、当社の回答としましては、前項のとおりとなりますので、契約書類に記載のない主張や依頼に対し、特別な譲歩や便宜は行えませんので、ご了承のほどお願い致します。




退去立会時に確認した金額と請求金額が異なる場合

Q:退居の立会を行った際に、現地にて提示された原状回復工事の見積金額よりも、後日、請求された金額の方が高いのはなぜですか。


A:当社では、退居の立会を原状回復工事の専門業者に委託しています。その際に、業者は、貸主に確認または承諾、当事者にて事後協議が必要な項目については、「要確認」項目としてその項目の工事費を含めずに提示する場合があります。


後日、当社にてその報告を受けた際に、借主様にて負担して頂くことが必要な項目であると判断した場合は、請求時にその費用を加算させて頂く場合があります。


なお、借主様の負担の是非については、契約書面の『賃貸借契約書』または『原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに基づく説明書』にて記載がありますので、今一度ご確認のほどお願い致します。